代理店契約書

作成した契約書を受け取るにはログインが必要です。

契約締結日について教えてください。

契約締結日

これはドキュメントのプレビューです。出力されるドキュメントは体裁が整えられています。

代理店契約書
名称(以下「甲」という。)と名称(以下「乙」という。)とは、乙が第1条にて定める商品を甲の代理人として販売することについて、以下のとおり本契約を締結する。

第1条(代理権の授与)

1 甲は、乙に対して、次の各号に定める商品(以下「本商品」という。)を販売する権限を付与し、乙は甲の代理人として本商品を顧客へ販売する。

第2条(代理の方法)

1 乙は、甲が予め指定する契約書をもって、本契約に基づき本商品を顧客へ販売(以下「契約代理」という。)する。

2 乙は、前項の契約書に記載するその他適宜の方法により、顧客に対して甲の代理人であることを明示する。

第3条(通知)

1 乙が、契約代理を行った場合、甲が指定する書式によりその内容を直ちに甲へ通知するとともに、契約代理に係る契約書を送付する。

2 前項の手続きが遅延したことにより、甲が契約の相手方から損害賠償等の請求を受けた場合、乙はその損害を賠償する義務を負う。

第4条(契約手数料)

1 甲は、乙に対し、契約金額のXパーセントの手数料を支払う。

2 前項の手数料の計算は、毎月1日から月末までの間に成立した契約金額によるものとし、翌月末日までに、前項の率を乗じた契約手数料を、乙の指定する銀行口座に振り込み支払う。なお、振込手数料は甲の負担とする。

2 前項の手数料の計算は、毎月1日から月末までの間に乙が顧客から受領した契約金額によるものとし、翌月末日までに、乙から甲に引き渡される契約金額から控除する方法で乙に支払う。

3 前項の契約手数料に加え、甲は、乙に対し、乙が契約代理に要した合理的な範囲の費用を支払う。なお、当該費用の支払い方法は、前項と同様とする。

第5条(契約金額の代理受領)

1 乙は、甲の代理人として、契約代理に係る本商品の契約金額を顧客から受領する。

2 乙は、前項に従い顧客から受領した契約金額を、前条第2項により算出される契約手数料及び前条第3項の費用を控除した上で、翌月末日までに甲が指定する銀行口座に振り込み支払う。なお、振込手数料は乙の負担とする。

第6条(販売努力義務等)

1 乙は、甲の代理店として積極的な営業活動を誠実に行う。

2 甲は、乙に対し、乙が代理店業務を行うにあたっての販売促進費を支払うものとし、その具体的な内容と金額については甲乙別途協議の上で定める。

第7条(資料等の提供)

1 甲は、乙が契約代理業務を行うにあたり、必要となる本商品の見本品、販売資料、パンフレット等を乙に無償で提供する。

2 本契約が終了した場合、乙は甲より引渡を受けた本商品の売買契約書、見本品、販売資料、パンフレット等を速やかに甲へ返還する。

第8条(保証金)

1 乙は、本契約に基づき甲に対し負担することがあり得る債務の担保として、金X円を予め甲に預託する。

2 前項の保証金には金利を付さないものとし、本契約終了後遅滞なく、前項の債務が発生したときは、これを控除して、その残額を返還する。

第9条(秘密保持)

1 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、第三者に開示若しくは漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用しない。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。

(1)開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)開示を受けたときに既に公知であった情報

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(5)開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に創出した情報

2 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、相手方の指示に従い、返還、消去又は廃棄その他の必要な処理を行う。

3 甲及び乙は、法令等に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

4 本条項に規定する義務は、本契約終了後3年間有効に存続する。

第10条(有効期間)

1 本契約の有効期限は、契約締結日20XX年X月X日 から起算し、 満 契約年数年間ヶ月20XX年X月X日までとする。但し、期間満了の日前ヶ月前までに双方から別段の意思表示がなされない場合、同じ条件でさらにヶ月間年間更新され、その後も同様とする。

2 本条、第9条(秘密保持)及び第16条(管轄裁判所)の規定は、引き続きその効力を有する。

第11条(契約解除)

甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当した場合は、通知又は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。

(1)本契約の条項に違反した場合であって、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されないとき

(2)約定の期間内に本契約上の義務を履行する見込みがない場合

(3)重大な契約違反又は背信行為があった場合

(4)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合

(5)支払停止若しくは支払い不能の状態になったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(6)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てた場合

(8)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合

(9)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合

(10)合併その他の組織再編又は株主構成若しくは役員の変動等により実質的支配関係が変化した場合

(11)その他、前各号に準ずる事由その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合

第12条(期限の利益喪失)

1 当事者の一方が本契約に定める条項に違反した場合、相手方の書面による通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。

2 当事者の一方に前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。

第13条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。

第14条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下、併せて「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

2 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、併せて「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、保証する。

(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配されていると認められる関係

(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与していると認められる関係

(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係

(5)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3 甲及び乙は、自ら、又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為

(5)前各号に準ずる行為

4 甲及び乙が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等を締結する場合において、その契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力等に該当し、あるいは反社会的勢力等と本条第2項各号の関係を有することが判明した場合、相手方は、その契約を締結した当事者に対して、その契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。

5 甲及び乙は、相手方が本条の規定に違反、若しくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告なしに、直ちに、本契約を解除することができる。

第15条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。

第16条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



[調印頁に続く]

本契約締結の証として、本契約書を2通又は本契約書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日


住所
名称
代表者肩書
代表者氏名



住所
名称
代表者肩書
代表者氏名