商品売買取引基本契約書

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商品売買取引基本契約書
名称(以下「甲」という。)と名称(以下「乙」という。)とは、甲の取り扱う対象商品名に関する商品(以下「商品」という。)の乙への継続的な売買取引に関する基本的事項について、以下のとおり本契約を締結する。

第1条(適用)

本契約に定める事項は、特約がない限り、本契約の有効期間中において甲乙間で行われる商品の個別取引に共通して適用される。

第2条(個別契約)

1 甲から乙に販売される本商品の品名、仕様、種類、数量、価格、納期、納品場所及び受渡条件等の条件は、本契約に定めるものを除き、個別契約(以下「個別契約」という。)にて別途定める。

2 個別契約は、乙から甲に対して、注文年月日、品名、仕様、数量、価格、納期、納品場所及び受渡条件等の所定の事項を記載した発注書を交付又は発送して発注し、乙の発注書に対する甲の受注書が乙に到達したときに成立する。

3 個別契約の定めと本契約の定めが矛盾するときは、個別契約の定めが優先する。

第3条(納入)

1 甲は、個別契約に従い、本商品を納入する。

2 甲は、納期に目的物を納入できないおそれがあるときは、事前に速やかにその理由及び納入予定日を乙に連絡し、乙の指示に従う。

3 納入のための運賃、保険料、保管料、関税その他納入に関する費用及び公租公課はすべてが負担する。

第4条(検収)

1 乙は、本商品の納入後遅滞なく、甲乙別途協議の上決定する検査基準及び検査方法により受入検査を行い、合格したものを検収する。

2 乙は、受入検査の結果、本商品に種類、品質又は数量に関して本契約及び個別契約の内容に適合しないものがあった場合は、速やかに、具体的な不適合の内容を示して甲に通知する。

3 前項の通知を受けた場合、甲は、(a)商品の修補、(b)代替品の引渡し又は(c)不足分の引渡し等による履行の追完をする。

4 乙が、商品納入後X営業日以内に第3項の通知を行わなかったときは、当該商品は乙の受入検査に合格したものとみなす。

5 乙は、受入検査の結果不合格となった商品であっても、合理的に使用可能と認められるときは、甲乙協議の上、その代金を減額してこれを引き取ることができる。

第5条(所有権及び危険負担の移転時期)

1 本商品の所有権は、前条に基づき乙が検収した時点をもって、甲から乙に移転する。但し、乙が引き取った不合格品の所有権については、乙が引き取る旨の意思表示をした時に、甲から乙に移転する。

2 前条に基づき乙が検収する前に生じた本商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、乙の責めに帰すべきものを除き甲が負担し、当該検収後に生じた本商品の滅失、損傷、変質その他の損害は、甲の責めに帰すべきものを除き乙が負担する。

第6条(品質保証及び契約不適合責任)

1 甲は、乙に対し、本商品が次の各号に定める基準に適合していることを保証する。

(1)法令又は条例に定められた規格への適合

(2)商品が使用される目的及び用途への適合

(3)図面及び仕様書で、売主が作成し、買主が受領したもの

(4)JIS等の公に定められた規格

(5)甲乙が協議の上定めた基準

2 本商品に第3条第1項に定める検査では発見できない不適合(数量不足を除く。以下本号において同じ。)があった場合、乙は、甲に対し、(a)商品の修補、又は(b)代替品の引渡し等による履行の追完を請求できる。

3 前項に基づく保証は、下記の期間内(以下「保証期間」という。)において、不適合又は不具合が発見され、かつ、発見後2週間以内に甲に具体的な不適合の内容を示して通知された場合に限り有効とする。

(1)第4条に定める検収が完了した日からXヶ月間

4 本条の規定は、乙による損害賠償の請求を妨げない。

第7条(品質保証体制)

1 甲は、商品の品質を保証するため、品質保証体制を確立、整備しなければならない。

2 乙が必要と認めるときは、乙は、甲の施設において、商品の製造工程その他の製造販売過程における品質管理状況を調査することができる。乙が改善点を指摘したときは、甲は速やかに必要な改善を行い、乙にその結果を報告する。

3 商品の使用基準又は品質に影響を与える原材料又は工程等の変更が必要となった場合、甲は速やかに乙に報告をする。

第8条(支給品・貸与品)

1 乙は、商品の品質、性能又は規格を維持するために必要な場合その他正当な理由のある場合、甲と協議の上、商品の製造又は納品に必要な原材料、部品又は包装資材等を有償又は無償で甲に支給する。

2 甲は、支給品の引き渡しを受けた後、遅滞なく検査し、欠陥又は数量不足を発見したときは、直ちに乙に通知する。

3 無償支給品の所有権及び危険負担は、すべて乙に帰属する。

4 有償支給品の所有権及び危険負担は、いずれも甲への引き渡し時に乙から甲に移転する。

5 支給品に起因して商品に欠陥が生じた場合、甲は一切責任を負わない。また、支給品に起因して甲に損害が生じた場合、乙はその損害を賠償する責任を負う。

6 乙は、必要に応じ、商品の製造に要する機会、金型、図面、ソフトウェア等を甲に貸与することができ、その場合の賃料、支払時期、返還期限等その他の条件については、別途甲乙協議の上定める。

7 甲は、支給品及び貸与品について、善良なる管理者の注意をもって管理、仕様しなければならない。

第9条(製造物責任)

甲は、本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害を生じさせたときは、故意、過失の有無を問わず、その第三者及び乙が被った一切の損害を賠償する。本商品の欠陥に起因して、第三者の生命、身体又は財産に損害を生じさせたときは、甲及び乙は、直ちにその旨を相手方に通知し、協力して問題解決に努めるものとし、第三者に対して損害賠償責任が生じた場合の賠償金額の分担については、甲乙間で協議する。

第10条(第三者の権利侵害)

1 甲は、商品及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。)(以下「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証する。

2 甲及び乙は、商品及び商品の製造方法に関して第三者より知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとし、甲は、かかる知的財産権の侵害問題に関し、自己の責任と費用負担にて当該問題を解決するものとし、当該問題に起因して乙又は知的財産権の権利者その他の第三者に損害が発生した場合には、その損害を補償する。

3 甲は、商品及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。)(以下「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証するものではない。

4 甲及び乙は、商品及び商品の製造方法に関して第三者より知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとし、甲乙協議の上かかる知的財産権の侵害問題を解決する。

5 甲は、知り得る限り、商品及びその製造方法について、第三者の特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、ノウハウその他これらに類似する権利(出願中のものを含み、登録されているか否かを問わない。)(以下「知的財産権」という。)を侵害しないことを保証する。但し、乙が指示した設計・仕様等に起因する場合や、乙が目的物に変更・改変等を行ったことに起因する場合はこの限りではない。

6 甲及び乙は、商品及び商品の製造方法に関して第三者より知的財産権侵害を理由に何らかの請求を受け、又は提訴されたときは、遅滞なく相手方に通知するものとし、甲は、かかる知的財産権の侵害問題に関し、前項の保証範囲の場合は、自己の責任と費用負担にて当該問題を解決するものとし、当該問題に起因して乙又は知的財産権の権利者その他の第三者に損害が発生した場合には、その損害を補償する。但し、乙が指示した設計・仕様等に起因する場合や、乙が目的物に変更・改変等を行ったことに起因する場合はこの限りではない。

第11条(知的財産権の帰属)

1 商品及びその製造方法に関する知的財産権は、すべて甲に帰属する。

2 甲及び乙は、相手方から開示された図面、仕様書、試験データ、ノウハウ、アイディアその他の情報に基づいて発明、考案、意匠の創作、回路配置の創作又は著作物の創作(以下「発明等」という。)をなした場合には、速やかに相手方にその内容を通知するものとし、この発明等に関する権利の帰属については、甲乙協議の上定める。

第12条(損害賠償)

1 甲又は乙は、本契約の条項に違反した場合には、違反により相手方に生じた損害を賠償する。

2 甲の責任は、乙が直接かつ現実に被った損害に対する責任に限定されるものとし、該当の商品等の価額過去12ヶ月間に利用者が当社に支払った対価の金額10,000円を超えて賠償する責任を負わないものとする。

第13条(不可抗力)

地震、台風、竜巻、津波等の天変地異、法令の制定又は改正、停電、火災、ストライキ、工場の閉鎖、原料供給の停止、輸送機関の事故その他本契約当事者の責めによらない不可抗力によって本契約又は個別契約の全部又は一部の履行が遅滞又は不能となった場合には、いずれの当事者もその責任を負わない。また、不可抗力により、本契約又は個別契約の全部又は一部の履行が60日以上遅延した場合、甲及び乙は、相手方に事前に通知の上、本契約及び個別契約の全部又は一部を解除することができる。

第14条(秘密保持)

1 甲及び乙は、本契約の履行にあたり、相手方より開示を受けた技術上又は営業上の一切の情報(以下「秘密情報」という。)について、善良な管理者の注意をもってその秘密を保持するものとし、第三者に開示若しくは漏洩してはならず、本契約の履行以外の目的に利用しない。但し、開示を受けた当事者が書面によってその根拠を立証できる場合に限り、以下の情報は秘密情報に該当しないものとする。

(1)開示を受けたときに既に保有していた情報

(2)開示を受けたときに既に公知であった情報

(3)開示を受けた後、自己の責めによらずに公知となった情報

(4)開示を受けた後、秘密保持義務を負うことなく第三者から正当に入手した情報

(5)開示を受けた後、開示を受けた情報に関係なく独自に創出した情報

2 甲及び乙は、相手方から開示を受けた秘密情報を含む記録媒体、物件及びその複製物について、不要となった場合又は相手方の請求がある場合には、相手方の指示に従い、返還、消去又は廃棄その他の必要な処理を行う。

3 甲及び乙は、法令等に基づき秘密情報の開示が義務付けられた場合には、事前に相手方に通知し、開示につき可能な限り相手方の指示に従うものとする。

4 本条項に規定する義務は、本契約終了後も3年間有効に存続する。

第15条(有効期間)

1 本契約の有効期限は、契約締結日20XX年X月X日 から起算し、 満 契約年数年間ヶ月20XX年X月X日までとする。但し、期間満了の日前ヶ月前までに双方から別段の意思表示がなされない場合、同じ条件でさらにヶ月間年間更新され、その後も同様とする。

2 本契約が期間満了又は解除により終了した時に存在する個別契約については、引き続き本契約の規定を適用する。

3 本条、第6条(品質保証及び契約不適合責任)、第9条(製造物責任)、第10条(第三者の権利侵害)、第11条(知的財産権の帰属)、第12条(損害賠償)、第14条(秘密保持)及び第20条(管轄裁判所)の規定は、引き続きその効力を有する。

第16条(契約解除)

甲及び乙は、相手方が次の各号のいずれか一つに該当した場合は、通知又は催告なしに、直ちに本契約を解除することができる。

(1)本契約の条項に違反した場合であって、相当の期間を定めて催告したにもかかわらず、違反が是正されないとき

(2)約定の期間内に本契約上の義務を履行する見込みがない場合

(3)重大な契約違反又は背信行為があった場合

(4)監督官庁より営業の許可取消し、停止等の処分を受けた場合

(5)支払停止若しくは支払い不能の状態になったとき、又は手形若しくは小切手が不渡りとなった場合

(6)差押え、仮差押え、仮処分若しくは競売の申立て、又は公租公課の滞納処分を受けた場合

(7)破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始の申立てを受け、又は自ら申立てた場合

(8)資産又は信用状態に重大な変化が生じ、本契約に基づく義務の履行が困難になるおそれがあると認められる場合

(9)解散、会社分割、事業譲渡又は合併の決議をした場合

(10)合併その他の組織再編又は株主構成若しくは役員の変動等により実質的支配関係が変化した場合

(11)その他、前各号に準ずる事由その他本契約を継続しがたい重大な事由が生じた場合

第17条(期限の利益喪失)

1 当事者の一方が本契約に定める条項に違反した場合、相手方の書面による通知により、相手方に対する一切の債務について期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。

2 当事者の一方に前条第1項各号のいずれかに該当する事由が発生した場合、相手方からの何らの通知催告がなくとも、相手方に対する一切の債務について当然に期限の利益を喪失し、直ちに相手方に弁済しなければならない。

第18条(契約終了後の措置)

本契約が期間満了又は解除により終了した場合、甲は、自らの費用負担で、乙から提供を受けた図面、金型、無償支給品等を遅滞なく乙に返還する。

第19条(権利義務の譲渡禁止)

甲及び乙は、相手方の事前の書面による承諾がない限り、本契約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約により生じた自己の権利義務の全部若しくは一部を、第三者に譲渡し、若しくは第三者の担保に供してはならない。

第20条(反社会的勢力の排除)

1 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、自己又は自己の代理人若しくは媒介をする者その他の関係者が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなったときから5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団その他これらに準ずるもの(以下、併せて「反社会的勢力」という。)のいずれにも該当しないことを表明し、保証する。

2 甲及び乙は、現在又は将来にわたって、反社会的勢力又は反社会的勢力と密接な関係にある者(以下、併せて「反社会的勢力等」という。)と次の各号のいずれかに該当する関係を有しないことを表明し、保証する。

(1)反社会的勢力等によって、その経営を支配されていると認められる関係

(2)反社会的勢力等が、その経営に実質的に関与していると認められる関係

(3)反社会的勢力等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係

(4)自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係

(5)その他反社会的勢力等との社会的に非難されるべき関係

3 甲及び乙は、自ら、又は第三者を利用して次の各号のいずれの行為も行わないことを表明し、保証する。

(1)暴力的な要求行為

(2)法的な責任を超えた不当な要求行為

(3)取引に関して脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4)風説を流布し、偽計又は威力を用いて他の当事者の信用を毀損し、業務を妨害する行為

(5)前各号に準ずる行為

4 甲及び乙が、本契約に関連して、第三者と下請又は委託契約等を締結する場合において、その契約の当事者又は代理若しくは媒介をする者が反社会的勢力等に該当し、あるいは反社会的勢力等と本条第2項各号の関係を有することが判明した場合、相手方は、その契約を締結した当事者に対して、その契約を解除するなど必要な措置をとるよう求めることができる。

5 甲及び乙は、相手方が本条の規定に違反、若しくは違反するおそれがあると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告なしに、直ちに、本契約を解除することができる。

第21条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、両当事者誠実に協議の上、円満に解決する。

第22条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



[調印頁に続く]

本契約締結の証として、本契約書を2通又は本契約書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日


住所
名称
代表者肩書
代表者氏名



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