契約締結日
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発行会社は、投資者に対して下記の要領により発行する募集株式X株のうちX株を割り当てる。投資者は、これを引き受け、単独で他の者とともに発行される募集株式の総数を引き受ける(以下、本条に基づき発行される株式を「本件株式」という。)。
記
発行済株式の数: X株(本件株式発行前の数)
募集株式の種類及び数: 普通株式 X株
割り当てる募集株式数: X株
払込金額: 1株につき金X円(合計金X円)
時価総額: X円(本件株式発行前の時価総額)
払込期日: 20XX年X月X日
割当方法: 第三者割当
増加する資本金及び資本準備金に関する事項: 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
以上
投資者は、下記の銀行口座への振込み送金の方法により、本件株式の払込金額総額を払込期日までに支払う。
記前条に定める投資者の払込義務は、投資者が書面により放棄しない限り、以下の全ての条件が充足されることを条件とする。
経営株主は、それぞれ、投資者に対し次の各事項を誓約する。
発行会社は、投資者に対し適切に事業内容を報告するものとする。
本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約当事者はそれぞれ、本契約の交渉、作成、記名押印、署名捺印及び義務の履行に関連する自己の費用(弁護士報酬等第三者に対する報酬及び費用を含む。)を各自負担する。
投資者は、発行会社が株式、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式を取得できる権利(以下「株式等」という。)の発行等を行う場合には、自らの完全希釈化後株式数が発行会社の全株主の完全希釈化後株式数に占める割合に応じた株式等の数について引受権を有する。
発行会社及び経営株主は、投資者以外の第三者との間で、本契約の内容よりも当該第三者に有利な条件を規定する本契約と同一又は類似の目的を有する契約を締結する場合には、本契約の規定にかかわらず、その有利な条件を同様に投資者に与えたものとみなされる。
発行会社及び経営株主は、本契約に基づく発行会社若しくは経営株主の義務の不履行に起因又は関連して、投資者が損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含む。)を被った場合、投資者に対し、連帯して、当該損害を賠償する。
投資者、発行会社及び経営株主は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。
本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、各創業者誠実に協議の上、円満に解決する。
本契約に関する紛争については、裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。