エンジェル投資契約書

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契約締結日について教えてください。

契約締結日

これはドキュメントのプレビューです。出力されるドキュメントは体裁が整えられています。

エンジェル投資契約書
(普通株式, 総数引受方式)
投資者(以下「投資者」という。)並びに発行会社(以下「発行会社」という。)、同社の株主であり役員である経営株主Aの名称(以下、併せて「経営株主」という。)は、投資者が発行会社の発行する株式を引き受けて取得すること等に関し、以下のとおり本契約を締結する。

第1条(株式の発行及び引受け)

発行会社は、投資者に対して下記の要領により発行する募集株式X株のうちX株を割り当てる。投資者は、これを引き受け、単独で他の者とともに発行される募集株式の総数を引き受ける(以下、本条に基づき発行される株式を「本件株式」という。)。

発行済株式の数: X株(本件株式発行前の数)
募集株式の種類及び数: 普通株式 X株
割り当てる募集株式数: X株
払込金額: 1株につき金X円(合計金X円
時価総額: X円(本件株式発行前の時価総額)
払込期日: 20XX年X月X日
割当方法: 第三者割当
増加する資本金及び資本準備金に関する事項: 増加する資本金の額は、会社計算規則第14条に従い算出される資本金等増加限度額に0.5を乗じた額とし、計算の結果1円未満の端数を生じる場合は、その端数を切り上げるものとする。増加する資本準備金の額は、資本金等増加限度額より増加する資本金の額を減じた額とする。
以上

第2条(払込手続き)

投資者は、下記の銀行口座への振込み送金の方法により、本件株式の払込金額総額を払込期日までに支払う。


銀行名:
支店名:
預金種類:
口座番号:
口座名義:
以上

第3条(前提条件)

前条に定める投資者の払込義務は、投資者が書面により放棄しない限り、以下の全ての条件が充足されることを条件とする。

(1)発行会社及び経営株主が本契約に関して投資者に交付した書面及び提供した情報のいずれもが、投資者の払込時点においても真実かつ正確であり、誤解を生じさせないために必要な事実を欠いていないこと

(2)払込期日の前日までに、株主総会の開催等、本件株式の発行に際し、法令等及び発行会社の定款上、発行会社において必要な一切の手続きを行い、投資者に対しこれを証する書面を交付すること

(3)本契約締結日以後投資者の払込時点までの間に、本事業の経営、財政状態、経営成績、信用状況等に重大な悪影響を及ぼす事態が発生していないこと

第4条(誓約事項)

経営株主は、それぞれ、投資者に対し次の各事項を誓約する。

(1)経営株主は、発行会社の経営者としての職務を誠実に遂行し、発行会社の経営に継続的に関与する。

(2)経営株主は、発行会社の企業価値及び株式価値の最大化並びに金融商品取引所における上場又は店頭登録に向けて最大限努力する。

(3)経営株主は、発行会社の経営者を退任したとしても、退任後X年間は、発行会社の事業と同一又は類似する事業を自ら又は第三者をして行わない。

(4)経営株主は、投資者の事前の承諾なくして、経営株主が保有する発行会社の株式、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式を取得できる権利につき、譲渡その他の処分を行わない。

第5条(報告)

発行会社は、投資者に対し適切に事業内容を報告するものとする。

第6条(費用)

本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約当事者はそれぞれ、本契約の交渉、作成、記名押印、署名捺印及び義務の履行に関連する自己の費用(弁護士報酬等第三者に対する報酬及び費用を含む。)を各自負担する。

第7条(新株発行等における優先引受権)

投資者は、発行会社が株式、新株予約権、新株予約権付社債その他発行会社の株式を取得できる権利(以下「株式等」という。)の発行等を行う場合には、自らの完全希釈化後株式数が発行会社の全株主の完全希釈化後株式数に占める割合に応じた株式等の数について引受権を有する。

第8条(最恵待遇条項)

発行会社及び経営株主は、投資者以外の第三者との間で、本契約の内容よりも当該第三者に有利な条件を規定する本契約と同一又は類似の目的を有する契約を締結する場合には、本契約の規定にかかわらず、その有利な条件を同様に投資者に与えたものとみなされる。

第9条(補償)

発行会社及び経営株主は、本契約に基づく発行会社若しくは経営株主の義務の不履行に起因又は関連して、投資者が損害、損失又は費用(合理的な弁護士費用を含む。)を被った場合、投資者に対し、連帯して、当該損害を賠償する。

第10条(契約の終了)

本契約締結日以降、投資者が発行会社の株主ではなくなった場合、本契約は解除される。

前項に基づく解除は将来に向かってのみその効力を生じ、本契約に別段の定めがある場合を除き、本契約の解除前に本契約に基づき発生した権利及び義務は影響を受けない。

第11条(権利義務の譲渡禁止)

投資者、発行会社及び経営株主は、本契約上の地位又は本契約に基づく権利義務を、他に譲渡し、承継し、又は担保に供してはならない。

第12条(誠実協議)

本契約に定めのない事項について又は本契約に疑義が生じた場合は、各創業者誠実に協議の上、円満に解決する。

第13条(管轄裁判所)

本契約に関する紛争については、裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



[調印頁に続く]

本契約締結の証として、本契約書を3通又は本契約書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日

投資者
住所
名称
代表者肩書
代表者氏名

発行会社
住所
名称
代表者肩書
代表者氏名

経営株主
住所
名称
代表者肩書
代表者氏名