反社会的勢力排除に関する覚書

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紛争時の裁判所について教えてください。

紛争が起こった場合、どこの裁判所で裁判をしますか?

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反社会的勢力排除に関する覚書
名称氏名(以下「甲」という。)と名称氏名(以下「乙」という。)とは、反社会的勢力の排除に関し、甲乙間の全ての取引及び契約について、以下のとおり本覚書を締結する。

第1条 (表明保証)

甲及び乙は、自ら(主要な出資者、役員、及びそれに準ずる者を含む。)が暴力団、暴力団員・準構成員、暴力団関係企業、特殊知能暴力集団の関係者その他公益に反する行為をなす者(以下「暴力団員等」という。)でないこと、並びに、過去5年間もそうでなかったこと、及び次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、かつ暴力団員等を利用しないことを誓約する。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有すること

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること

(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員又は経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有すること

第2条 (誓約事項)

甲及び乙は、自ら又は第三者をして次の各号いずれの行為も行わないことを誓約する。

(1) 暴力的な要求行為

(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為

(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為

(4) 風説を流布し、偽計又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、業務を妨害する行為

(5) その他前各号に準ずる行為

第3条 (契約の解除)

1 甲及び乙は、相手方が前二条のいずれかに違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告をすることなく、全ての取引及び契約を解除することができる。

2 前項に基づき取引及び契約の全部又は一部が解除された場合、解除をした当事者は当該解除を理由とする損害賠償義務等の一切の責任を負わない。

第4条 (工事における事業に関する特約)

1 甲及び乙は、下請け又は再委託先業者(下請け又は再委託契約が数次にわたるときは、その全てを含む。以下同じ。)との関係において、次の各号のとおりであることを表明及び確約する。

(1) 下請け又は再委託先業者が第1条に定める各事項に該当せず、将来においても第1条に定める各事項に該当せず、かつ、第2条の行為を行わないこと

(2) 下請け又は再委託先業者が前号に該当することが判明した場合には、直ちに契約を解除し、又は契約解除のための措置をとること

2 甲及び乙は、相手方が前条に違反していると合理的に判断した場合は、相手方に対して何らの通知、催告をすることなく、全ての取引及び契約を解除することができる。

3 前項に基づき取引及び契約の全部又は一部が解除された場合、解除をした当事者は当該解除を理由とする損害賠償義務等の一切の責任を負わない。

第5条 (管轄裁判所)

本覚書に関する紛争については、XX裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。



本覚書締結の証として、本覚書を2通又は本覚書の電磁的記録を作成し、各当事者が記名押印又は電子署名の上、各自保有する。
20XX年X月X日


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代表者肩書き
代表者氏名


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